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韓国から調理人材を獲得する方法と準備

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調理人材の調達って、なんとかできませんか?

雇用の環境が良くなっても、日本全国で慢性的に人材が不足している職種の1つが「調理」ではないでしょうか?アジアフューチャー株式会社において「調理人材の調達って、なんとかできませんか?」というご相談をよく賜ります。

いつでもどこでもOKという話はさすがにございませんが、解決策を1つご提示できることはできますので、実績を含めてご紹介です。

韓国から調理人材を採用する方法

ワーキングホリデービザを活用します

ワーキング・ホリデー (英語: Working Holiday)とは、2国間の協定に基づいて、青年(18歳~25歳、26歳、29歳または30歳)が異なった文化(相手国)の中で休暇を楽しみながら、その間の滞在資金を補うために一定の就労をすることを認める査証及び出入国管理上の特別な制度です。重要なポイントは以下の2つ

○原則として、各相手国ごとに一生に一度しか利用できない
○就労ありきのビザではない 滞在や体験が重要であること

つまり出稼ぎしたい、させたい、という観点で日本へ招へいすることは趣旨や本質からずれますので認められません。換言すると「調理人材を日本へ呼ぶ」と言っても単純労働であったり、最長1年の間に終始同じ仕事ばかりさせることが大前提の会社や職場は、この趣旨からは外れてしまいます

 

ワーキングホリデービザと雇用の関係

□ワーキングホリデービザであれば、入国後最長1年の間は自由にどのような雇用契約を締結しても原則は問題ありません。ワーキングホリデーだから契約社員はNGだとか、1社とだけの雇用契約に限らせるかどうか?などの制約条件は一切ありません。

□ワーキングホリデービザの方と有期雇用契約で契約する場合は、ワーキングホリデービザが切れる1か月前で、契約期間を終えることを推奨します。帰国までに余裕をもたせる配慮が必要です。

□「当社の業務に就く以上は、最初に現場を知る必要があるから…」という会社もありますが、そのような育成ニーズがあるのであれば、ワーキングホリデーやインターンでのご対応からリクルーティングを始めることを推奨します。ワーキングホリデービザと、就労が可能な在留資格(技術・人文知識・国際業務等)の大きな違いは「複数の異なる業務に就けるかどうか」「単純労働が認められるかどうか」です。いずれもNGなのが就労が可能な在留資格(技術・人文知識・国際業務等)です。就労が可能な在留資格(技術・人文知識・国際業務等)で現場仕事をさせたら、入管法違反です。

ワーキングホリデービザで調理人材を呼ぶための秘訣

では、どうすればあなたの職場に人材がやって来るのでしょうか?在留資格の趣旨と、就労をする人への配慮がかなり大切です

西村屋ホテル招月庭さんでは心優しい応対と育成をしていただきました

【受け入れ態勢と条件】

  • 宿舎を用意している(住み込みですぐに対応できる)
  • 和食、伝統、組織、技術など「一生に一回」に相応しい体験ができ、事前に周知できる
  • 学ぶ環境が整っている(マニュアルの整備、座学、伝承、卒業作品作りと評価など)

これらの条件がそろっていれば、初めて韓国の調理学科がある大学と提携の可能性が出てきます。

韓国には調理学科という学科部門があり、日・韓・中・洋の各調理方法と実技を基礎から叩き込まれている人材が既に存在しています。

大学の先生方からは

①在学中に短期インターンシップを受け入れてほしい

②卒業後に1年間ワーキングホリデーで採用してほしい

この手法にご対応いただけると当社からもあっせんの提案が可能です。

 

大学との提携がないとリスクが残ります

御社にきちんと受入ができる体制と条件がそろっていることで、初めて大学は提携を考えてくれます。提携とはすなわち「学習の一環」「卒業生の箔付け・将来メリット」として認めることです。この仕組みを御社で整備していただかないと、以下のリスクが生まれます

  • ワーキングホリデーはそもそも個人に紐づくビザ 本人が拒否したらすぐに退職できる(辞めやすい)
  • 御社への着任に向けた事前準備(技術と日本語力)が管理できず、いざ着任しても戦力にならない
  • 初年度の受け入れが失敗したら、悪い口コミが広がり次年度以降の調達が困難になる

調理人材を韓国から呼ぶ場合は、これらの考慮を踏まえた事前準備を入念に実施することが大切です。大学の選定、折衝などの手続きをアジアフューチャー株式会社では代行して対応しています。

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