個人情報保護の概念

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4月以来、どこにいっても「個人情報保護法が・・・」という台詞を聞くことが増え
なんとなく、「面倒くささ」が業務に増えてきた一方で、どうもトンチンカンな話も
一方で増えている気がする3週間を送りました。
ということもあり、そもそも「個人情報保護法」という法律の施行そのものは
僕らの生活にどれだけの影響があるのか?という実務面でのセミナーを受けました。
これはまさに驚きの連続。。。
いくつか、チェックをしてみましょう。○×で考えてみてください。
1)名刺はいつ取得したかを記録し、その数量を把握していない。
2)相手から届いたファックス送信状をそのままゴミ箱へ捨てている。
3)社から出す宅配便(伝票つき)を、社の入り口・部署の入り口に放置している。
4)社員名簿を作成し、机の上に配るような配布をしている。
5)プリントアウトした他人からのファックス・メールを、裏紙利用している。
実は、これらすべて法律に抵触しますばい。。。
僕の勤める会社も、かなり地雷を踏んでいますな。
一般的に名前+もうひとつの情報(2つ以上)で、個人を「特定できる」情報であれば
保護対象として考えられます。
さらに重要なことは。
保持者によって管理され、検索しやすい状態になっていることが、処罰や賠償の条件と
なるのです。(法律的には要件といいますね)。
つまり極端な言い方をすると。。。
整理下手な人が、もらった名刺の束や年賀状の束を、アトランダムなまま
輪ゴムでぐるぐる巻きにしてたところ、その束を盗まれた!という場合。
処罰対象から外されます(!?)ということなのです。
つまり今回の法律の対象は「個人情報のデータ」なのです。
整理統括管理検索ができることが条件。
そして意外と知られていないのは、「事業者」に限らない法律ですよ!
ご自宅のパソコンで名簿を作成し、それを利用して年賀状を作っている方。
PCのセキュリティが無防備で、外部からの進入で情報が漏れたら
それはあなたの責任となります。。。。
おーこわ。


ちなみに。
よく「5000件分の情報がなかったら対象外でしょ!」と言う方がいます。
これは正確にはウソ。
5000件以上は「刑事罰の対象」となるだけです。
民事責任は1件だろうが2件だろうが、対象となるのですよ。
賠償金額の目安は、普通の個人情報で1件あたり5,000円
センシティブ情報(趣味・嗜好・結婚暦など)は10,000円
ハイリーセンシティブ情報(宗教・身体健康・本籍など)は15,000円です。
賠償される側は、「安いなぁ」と思われるかもしれませんが
賠償する側は、この金額に漏洩件数をかけあわせるのです。
50,000件が流出したら・・・賠償額は。。。破産ですな。
気をつけましょう!

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コメント

  1. ちさりん より:

    ぎゃ~そうなの??
    そうなると管理ってたいへんね~
    いま ほんのちょっとのデータからいろんなこと調べることできるもんね><
    PC普及でベンリになった反面  危険も増えたって訳かぁ^^;

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